2018-11-27 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
我が国としては、現地治安当局とも連携しつつ、治安情勢等について引き続き情報収集しながら事態を注視してまいりたいと考えております。
我が国としては、現地治安当局とも連携しつつ、治安情勢等について引き続き情報収集しながら事態を注視してまいりたいと考えております。
○政府参考人(宮島昭夫君) 駆け付け警護につきましては、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で緊急の要請を受け、その人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置で行うものでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 駆け付け警護は、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、その人道性、緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置としてその能力の範囲で行うものでございます。この対象となる活動関係者につきましては、自衛隊の部隊の隊員も当然含まれます。
駆け付け警護、いわゆる駆け付け警護につきましては、自衛隊部隊の近傍でNGO等活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受けて、人道性、緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置としてその能力の範囲内で行うということでございまして、一般の南スーダンの方につきましては、活動関係者というふうには、当然のように含まれておりません。
そういう要請等もあり、法的根拠、さらには、しっかり訓練をして駆けつけ警護という任務を付与したわけですけれども、これは、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場合に、緊急的な要請を受けて、人道性の観点から、応急的、一時的な措置として、その能力の範囲内で行うものであります。
○国務大臣(稲田朋美君) 最初の情報の点ですけれども、実際に駆け付け警護を行うか否かは、緊急の要請を踏まえ、現地治安当局や他の国連PKO部隊からの情報を得て、現場や活動関係者の情報、派遣施設隊の対応能力等を勘案しつつ、部隊長により個別的、具体的に判断されることとなります。その際、相手方の人数や装備など必要な情報の把握に努めることも当然だと思います。
その上で、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊が存在しないといった極めて限定的な場面で緊急の要請を受け、その人道性及び緊急性に鑑み、応急的、一時的な措置としてその能力の範囲内で実施するのが駆け付け警護でありますので、今委員御指摘になったように、自衛隊の対応可能な範囲を超える場合には対応できないことから、断ることができると考えております。
さらに、繰り返しになりますけれども、駆けつけ警護の実施が想定されるのは、自衛隊部隊の近くで、近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面であります。
○稲田国務大臣 いわゆる駆けつけ警護、これは、緊急の要請に応じた、活動関係者の人道的な見地からの保護でございますが、これは、国連PKOに派遣されている自衛隊部隊の近くでNGO等の活動関係者が襲われ、ほかに速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、応急的かつ一時的な措置として、その能力の範囲内で行うものでございます。
その上で、いわゆる駆けつけ警護、これにつきましては、本来は安全確保業務を担わない自衛隊の施設部隊等が、その装備や人員に応じて安全を確保しつつ、対応できる範囲内で、当該部隊が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や国連のPKO等の他の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその場に駆けつけて行われるということでございまして、PKOの中で、NGO等の活動関係者から緊急の要請を受けて、その
また、武器使用等につきまして、駆けつけ警護、これはあくまで活動関係者の近傍に所在する施設部隊等が、一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局また国連のPKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆けつけ、当該関係者の生命身体を保護するということであります。
○安倍内閣総理大臣 今もう既に中谷大臣からお答えをさせていただいておりますが、いわゆる駆けつけ警護は、現地治安当局が速やかに対応できないときに、施設整備などを行う部隊が、NGO等の活動関係者からの緊急の要請を受けて、その侵害や危難から保護するものでありまして、また、いわゆる安全確保業務は、特定の区域の保安のため監視、巡回などを行うものであって、あくまでも派遣先国の警察権の補完や代行として行うものでありまして
○内閣総理大臣(安倍晋三君) その中で、例えば駆け付け警護でございますが、いわゆる駆け付け警護は、現地治安当局等が対応できないときに、施設整備等のPKO活動を行う部隊が、他のPKO参加者やNGO等からの緊急の要請を受け、その侵害や危難から救うものであります。
この駆け付け警護が地理的には派遣先国のどこまでが可能な範囲なのかという御指摘でございますが、まず、駆け付け警護を行うに際しましては、本来、施設業務等を行う自衛隊の部隊等がその装備や人員に応じて安全を確保しつつ対応できる範囲内であること、それから、当該自衛隊の部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や国連PKO等の他の部隊よりも速やかに対応できる場合であるといったような場合におきまして、緊急の
また、このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまでもその被害に遭われる活動関係者の方々の近傍に所在する、例えばでございますが、自衛隊の施設部隊等が一義的に地域の安全確保を担う現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付ける、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。
このいわゆる駆け付け警護業務は、あくまで活動関係者の近傍に所在する、例えば南スーダンでいいますと、施設部隊等が現地治安当局や安全確保を担う国連PKO等の部隊よりも速やかに対応できる場合に、緊急の要請に対応してその現場に駆け付け、当該活動関係者の生命及び身体を保護するものでございます。
今回のシリアにおける邦人人質殺害事件を受け、従来の取組に加え、在留邦人への注意喚起、日本人学校との連絡強化や現地治安当局への警備強化申入れ、危険情報の発出などを行いました。その上で、海外に在留、渡航する日本人の安全確保に更に万全を期すための検討チームを立ち上げ、考え得る具体的な措置について早急に取りまとめます。
今回のシリアにおける邦人人質殺害事件を受け、従来の取り組みに加え、在留邦人への注意喚起、日本人学校との連絡強化や現地治安当局への警備強化申し入れ、危険情報の発出などを行いました。その上で、海外に在留、渡航する日本人の安全確保にさらに万全を期すための検討チームを立ち上げ、考え得る具体的な措置について早急に取りまとめます。
また、緊急事態の発生に備えて、ソチに在ロシア大使館連絡事務所を設置し、館員及び本省からの出張者が常駐して、現地治安当局や日本オリンピック委員会、JOCとソチのオリンピック組織委員会側との情報収集、意見交換等を行い、邦人に対する適切な情報提供に努めてきたところであります。
そのため、情報収集としては、在外公館による直接の現場確認や現地治安当局等からの情報により現地の治安状況や交通情報を得るほか、他国も同様の輸送を行う場合は、それらの国から、その実施状況に関する情報も収集いたします。また、在外公館職員が輸送経路等に赴くことが困難な場合には、その近傍に所在する在留邦人や進出企業からの情報も重要になります。
それで、この支援法に基づいて、この支援の目的で渡航する政府職員やこれに関連する邦人についてですけれども、その方々は、この公的な目的に照らして、現地大使館の支援や現地治安当局の協力、助言を得て安全確保のための諸措置をとることが可能であって、この危険情報は必ずしもこうした政府職員、邦人の活動を制限するということを目的としたものではございません。